平成26年1月14日適用
概要説明
- 別途消費税が必要となります
- 「経済的利益」とは,依頼人が受ける財産的経済的利益です。詳細については受任の際、協議により決定します。
- 「着手金」とは,事件を受任したときにお支払いただく費用であり,事件の解決内容の結果の如何に関わりなくお支払いただくものです。
- 「成功報酬」とは,事件が終了したとき,その解決内容に応じてお支払いただく費用です。詳細な内容については,事件の受任時に個別にご相談いたします。
- 職務を遂行するうえで,不可欠な事務費用(資料収集費用,コピー代,郵便代等)が発生する見込みがある場合には,別途請求することがあります。
- 事件内容の性質により,金額が増減することがあります。
- 事前に,解決までに要する費用の見積もりが必要な方には,お見積書を作成いたしますのでお申し出ください。
法律相談等
1時間以内 | 5,000円 |
---|---|
以降30分毎 | 2,500円 |
※消費者問題に関する事件は相談料無料です。
「消費者問題に関する事件」とは,「事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く」個人を当事者とする事件のことをいいます。※その後受任した場合には以下の着手金に含めます。
一般的な民事事件(消費者問題に関する事件を除く)
経済的利益 | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|
300万円以下 | 8% ※最低額は10万円 |
16% |
300万円 〜 3000万円 |
5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円 〜 3億円 |
3%+69万円 | 6%+138万円 |
消費者問題に関する事件
経済的利益 | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|
300万円以下 | 5% | 16% |
300万円 〜 3000万円 |
5% | 10%+5万円 |
3000万円 〜 3億円 |
3% | 6%+40万円 |
離婚事件
解決方法 | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|
交 渉 | 15万円 | 20万円 |
調 停 | 27万円 | 30万円 |
訴 訟 | 36万円 | 40万円 |
※財産分与、慰謝料等の請求は、別途上記「一般的な民事事件」の基準によります。
相続事件
種類 | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|
遺言書の作成 | 10万円〜20万円 | なし |
遺産分割協議・調停 | 「一般的な民事事件」の基準に準じ、 事案の難易度に応じ減額します |
刑事事件
処分の内容 | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|
不 起 訴 | 原則として20万円 | 20万円 |
略式命令 | 10万円 | |
無 罪 | 50万円〜 | |
執行猶予 | 20万円 | |
求刑された刑が軽減された | 軽減の程度に応ずる |
その他の事件
旧弁護士報酬規定に準じた基準を適用いたします。
以上