金沢新神田法律事務所

弁護士報酬の目安

平成26年1月14日適用

概要説明

  1. 別途消費税が必要となります
  2. 「経済的利益」とは,依頼人が受ける財産的経済的利益です。詳細については受任の際、協議により決定します。
  3. 「着手金」とは,事件を受任したときにお支払いただく費用であり,事件の解決内容の結果の如何に関わりなくお支払いただくものです。
  4. 「成功報酬」とは,事件が終了したとき,その解決内容に応じてお支払いただく費用です。詳細な内容については,事件の受任時に個別にご相談いたします。
  5. 職務を遂行するうえで,不可欠な事務費用(資料収集費用,コピー代,郵便代等)が発生する見込みがある場合には,別途請求することがあります。
  6. 事件内容の性質により,金額が増減することがあります。
  7. 事前に,解決までに要する費用の見積もりが必要な方には,お見積書を作成いたしますのでお申し出ください。

法律相談等

1時間以内 5,000円
以降30分毎 2,500円

※消費者問題に関する事件は相談料無料です。

「消費者問題に関する事件」とは,「事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く」個人を当事者とする事件のことをいいます。

※その後受任した場合には以下の着手金に含めます。

一般的な民事事件(消費者問題に関する事件を除く)

経済的利益 着手金 成功報酬
300万円以下 8%
※最低額は10万円
16%
300万円

3000万円
5%+9万円 10%+18万円
3000万円

3億円
3%+69万円 6%+138万円
※示談交渉や調停により解決した場合には、事案の性質に鑑み3分の2に減額することが可能です。

消費者問題に関する事件

経済的利益 着手金 成功報酬
300万円以下 5% 16%
300万円

3000万円
5% 10%+5万円
3000万円

3億円
3% 6%+40万円

離婚事件

解決方法 着手金 成功報酬
交 渉 15万円 20万円
調 停 27万円 30万円
訴 訟 36万円 40万円
※当初「交渉」による解決で受任した後「調停」や「訴訟」により解決に至った場合には、最終的な解決方法による基準が当該事件の費用となります。
※財産分与、慰謝料等の請求は、別途上記「一般的な民事事件」の基準によります。

相続事件

種類 着手金 成功報酬
遺言書の作成 10万円〜20万円 なし
遺産分割協議・調停 「一般的な民事事件」の基準に準じ、
事案の難易度に応じ減額します

刑事事件

処分の内容 着手金 成功報酬
不 起 訴 原則として20万円 20万円
略式命令 10万円
無  罪 50万円〜
執行猶予 20万円
求刑された刑が軽減された 軽減の程度に応ずる

その他の事件

旧弁護士報酬規定に準じた基準を適用いたします。

以上